フロリダ州法の下では、時間や地域に関して妥当であり、フロリダ州法で定義された雇用者の正当なビジネス利益を保護する限り、非競争契約は雇用者によって執行される可能性があります。 一般的に2年以内の制限で、雇用主が実際にビジネスを行っている地域を対象とするものは、裁判所により合理的とみなされます。 5483>

通常、競業避止義務の執行は、雇用主が法令で定義された保護すべき正当なビジネス上の利益を有するかどうか、また、有する場合、従業員または元従業員が不正競争をもたらすような方法でそのビジネス利益を使用したかどうかに帰結する。 例えば、従業員が機密情報や専有情報を含む雇用主の顧客リストのコピーを持ち出し、雇用主から持ち出した情報を使ってクライアントや顧客を勧誘した場合、競業避止義務は執行される可能性がある。

また、従業員が持ち出し使用した企業秘密や、雇用主が実施した独自のセールス、マーケティング、ビジネス手法に関する特別または特殊な訓練を従業員が受けた場合、雇用者がその保持を証明できる場合も執行されることがある。 一方、フロリダ州の裁判所は、一般的に、従業員が不正競争につながる機密情報や専有情報を取得しておらず、使用していない場合、競合禁止契約を行使することに消極的である。

雇用者にとって、競合禁止契約は顧客関係や機密情報を守るために必要であると考えられることが多い。 従業員は、競業避止義務契約に署名する前に、または、すでに署名されている場合は、元の雇用主の潜在的な競合他社に仕事をする前に、弁護士との協議を検討する必要があります。 多くの場合、従業員は、訴訟を起こすことなく、潜在的な競業避止義務の紛争を解決するために交渉し、互いの利益を損なわず、悪影響を与えずに前進できるような合意に達することが可能です。

競業避止義務を含む雇用契約に関する詳細については、当事務所のウェブサイトをご覧ください。

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