財産設計や財産管理の分野で「検認資産」「非遺言検認資産」という言葉をよく耳にするようになります。 この2つの違いを理解することが重要です。 プロベイト(遺言検認)資産とは、Last Will and Testament(遺言書)に従って相続される資産を指します。 逆に、non-probate assetsとは、遺言に基づかない財産のことである。 非プロベイト資産の例としては、「JTWROS」(生存権付き共同テナント)、「POD」(死後支払)口座、夫婦二人名義の不動産証書などが挙げられます。 その他の例としては、保険契約、IRA口座、年金など、受益者が明確に指定されているものがある。

非支配財産の場合、財産は死後、他の特定の人物に受け継がれる。 この資産は遺言によって渡されるわけではありません。 例えば、「JTWROS」と記された二人名義の銀行口座は、共同所有者の一人が死亡すると、自動的に遺族に譲渡される。 同様に、不動産が「夫と妻」として二人の既婚者によって所有されている場合、最初に死亡した配偶者が死亡すると、その不動産は自動的に生存している配偶者に受け継がれます。 さらに、IRAや保険契約は、IRAや保険契約の所有者が死亡すると、受取人として指定された人に譲渡される。

最も重要なことは、これらの資産は遺言の条項では譲渡されないということである。 したがって、母親と娘の共同銀行口座がある場合、母親は遺言で息子に共同銀行口座を残すことはできません。 母親の死後、その口座は娘に移ります。 同じ意味で、「夫婦」名義の不動産は、夫婦が共に亡くなるまで、遺言によって第三者に遺すことはできない。

遺言書を作成する際には、どの資産が検認資産で、どの資産が非検認資産であるかを知っていなければならない。 どのような資産が遺言の下で譲渡され、どの資産が遺言の外で譲渡されるかを理解しなければなりません。 これらの資産がどのように譲渡されるかを理解していないと、遺産分割協議が無意味になってしまいます。

また、遺言が完成した後も、非遺言検認資産の概念について理解しておく必要があります。 これは、ある人が遺言で自分の資産を3人の子供に均等に分配するつもりでも、後に銀行口座を子供の一人と共同名義にし、その口座が3人の子供全員ではなく、その子供だけに渡ることに気づかないケースがあるからです。

遺言を作成する前に、弁護士と自分名義のすべての資産について話し合い、資産が検認資産または非検認資産のどちらであり、自分の死後にこれらの資産をどのように分配して欲しいか決定すべきです。

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