Presently, the law says: If you are first or second offense of Cruelty to Children in the Third Degree it is a misdemeanor (maximum time of incarisation is up to one year) but the third offense is a felony.This case is a third degree. 以下、*****で印をつけた法令をご覧ください。 どのような状況であっても、弁護士に依頼するか、国選弁護人を申請してください。
O.C.G.A. §16-5-70. 子供への虐待
(a) 親、保護者、または18歳未満の子供の福祉を監督する、または即時の責任または親権を持つ他の人は、その人が故意に子供の健康または幸福が危険にさらされる程度に必要な栄養を奪うとき、第一度の子供への虐待の罪を犯します。
(b) 何人も、悪意を持って18歳未満の児童に残酷な、または過度の肉体的、精神的苦痛を与えた場合、第1級児童虐待罪を犯す。
(c) 何人も、犯罪的過失で18歳未満の児童に残酷な、または過度の肉体的、精神的苦痛を与えた場合、第2級児童虐待罪を犯す。
**** (d) 何人も、以下の場合に、第三級児童虐待の罪を犯す。
(1) 主たる加害者であるその者が、18歳未満の児童に強制的重罪、暴行、または家庭内暴力の実行を意図的に目撃させる、または
(2) 主たる加害者であるその者が、18歳未満の児童が存在しその行為を見聞きしていることを知って、強制的重罪、暴行または家庭内暴力を実行する場合。
(e)(1) この法条に定める第一級の児童虐待の罪で有罪判決を受けた者は、5年以上20年以下の懲役に処する。
(2) 第二級児童虐待の罪で有罪判決を受けた者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
**** (3) 第三級児童虐待の罪で有罪判決を受けた者は、最初または二度目の有罪判決により軽犯罪として処罰されるものとする。 第3級児童虐待の3回目以降の有罪判決では、重罪とし、1000ドル以上5000ドル以下の罰金、または1年以上3年以下の懲役、または罰金と懲役の両方を言い渡されるものとする

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