今日、法的防御としての挑発の使用は、被告人が挑発されるのを許したために、より寛大な扱いを受けることを可能にすると思われるので、一般に論議を呼んでいます。 ある個人がその行動に対して責任を負うべきかどうかの判断は、その犯罪性の評価によって決まる。 つまり、普通の人が挑発され、もしそうなら、被告人がしたようなことをしたかどうかを判断する普遍的な基準である。もし、社会的行動の優勢な見解が、挑発されたら、言葉で反応し、挑発が続くなら、立ち去ることが許容されるとするなら、それは弁護のための基準値を設定することになるであろう。 Furor brevisまたは “heat of passion “は、刑法において、挑発行為後の感情状態を表す用語で、その行為は少なくとも部分的には自制心の喪失によって引き起こされると考えられるため、行為は完全に理性に支配されない、または” which renders a man deaf to the voice of reason “と表現される。

また、特に英国法では、挑発された者は挑発が起こった直後にその行為を実行しなければならず、そうでなければ「突然の自制心喪失」として知られるが、「突然」の定義をめぐって論争が起きている。 この時間的な理由による議論は今でも行われており、R v Ahluwalia 1992に示されるように、(妻への暴力事件では)夫が眠るまで待つことが多いため、この理由で多くの被告、特に女性が裁判に負ける原因となっている。 このため、「制御不能」という新しい抗弁が制定された(Dennis J. Baker, Glanville Williams Textbook of Criminal Law, (London: Sweet & Maxwell, 2012) at Chapter 22参照)。 この新しい抗弁は、長期間にわたってコントロールを失った被虐待女性をカバーしたいとして、「突然」の要件を削除したが、ベーカー・アイビードが指摘するように、その目的はおそらく達成できないだろう。 新しい支配喪失の抗弁は、Ss. 54-55 Coroners and Justice Act 2009でも、性的不貞が挑発の適格形態として削除されたが、最近、控訴裁判所で行われたR v Clinton 1 Cr App R 26におけるLord Judgeの判決は、性的不貞が新しい防御の第3のプロングに数えられることを認めると解釈し、議論を呼んだ(Baker & Zhao 2012を参照)。 R v Clinton 1 Cr App R 26は、学者から激しい批判を受けている(Baker & Zhao, “Contributory Qualifying and Non-Qualifying Triggers in the Loss of Control Defence. “参照)。 A Wrong Turn on Sexual Infidelity,” Journal of Criminal Law, Vol.76, pp.254, 2012, available at SSRN: doi:10.2139/ssrn.2061558

As a partial defense for murder編集

英国、カナダ、オーストラリアのいくつかの州など一部のコモンロー法域では、挑発防衛は殺人容疑に対してのみ有効で、有罪判決が故殺罪に軽減する働きをするだけである。 これは「自発的過失致死」として知られており、「非自発的過失致死」よりも重いとされ、「不法行為」による過失致死と犯罪的過失による過失致死の両方から構成されている。 米国では、モデル刑法において、挑発という比較的狭い基準に代えて、極度の感情的・精神的苦痛という広い基準が採用されている。 しかし、米国の刑法は、そのほとんどが各州の管轄であり、すべての州がモデル刑法を採用しているわけではありません。 連邦裁判所のアメリカ合衆国量刑ガイドラインでは、「被害者の不当な行為が犯罪行為の誘発に大きく寄与した場合、裁判所は犯罪の性質と状況を反映させるため、ガイドラインの範囲よりも刑を軽くすることができる」とされている

ニュージーランドでは、33歳の大学教師クレイトン・ウェザーストンの裁判を受けて、2009年に殺人に対する一部弁護としての誘発が注目され、判決時以外は廃止を求める声が上がっている。 2008年1月9日、ウェザーストンは大学生でガールフレンドだったソフィー・エリオットをダニーデンの自宅で刺し殺しました。 裁判では、ウェザーストンは殺人の抗弁として挑発を用い、過失致死であると主張しました。 彼は殺人罪で有罪となり、17年の仮釈放期間付きの無期懲役を言い渡されました。 これを受けて、ニュージーランド議会は犯罪(挑発廃止)修正法案を提出し、1961年犯罪法第169条と170条を廃止し、したがって挑発の抗弁の一部を廃止することになりました。 この法案は第3読会で116対5で可決され、ACTニュージーランドだけが法案に反対し、2009年12月8日に発効した。 この抗弁は廃止されたものの、2009年以前の事件についてはまだ使用することができる。 2010年5月、Moliga Tatupu-Tinoa’iは、ウェリントンのガソリンスタンドで妻を殺害した罪で有罪になりました。 Tatupu-Tinoa’i氏の弁護士Mike Antunovicは、挑発の部分的抗弁を使おうとして失敗した。

2015年、カナダは挑発抗弁を改革し、その使用を制限した。 刑法232条2項では、挑発とは、”この法律の下で起訴可能な犯罪を構成することになる、5年以上の懲役に処せられる被害者の行為で、普通の人の自制心を奪うのに十分な性質のものは、被告人が突然、情熱が冷める時間がないうちにその行為を行った場合、この項の目的のために挑発となる “とされている。

オーストラリアでは、タスマニア州が、殺人の場合の挑発の部分的抗弁を廃止した最初の州となり、その結果、本来なら殺人となるところを過失致死罪に転換する作用をもたらした。 次に廃止されたのは2005年のビクトリア州であったが、新しい殺人防衛法が制定され、それに取って代わられた。 2005年の防御的殺人法はその後、2014年に廃止された。 西オーストラリア州は、2008年に挑発の抗弁を一部廃止した。 ACTとノーザンテリトリーはそれぞれ2004年と2006年に法律を改正し、非暴力的な性的誘惑をそれ自体で挑発の抗弁の十分な根拠として排除し、そのような行為は死者の他の行為とともに考慮されて抗弁が成立したかどうかを判断しなければならないとしている。 これに対し、ニューサウスウェールズ州では、2014年に挑発の法律が改正され、被告人に対する非暴力的な性的進言は極度の挑発には当たらないと主張された。 また、死因となる行為の直前に行われたものでなくとも、死者の行為が極度の挑発に該当する場合があることが改正で明確にされた。 これは、長期にわたる虐待、つまり「スローバーン」状態の被害者を保護するためになされたものである。 クイーンズランド州では、刑法第304条1項の挑発の抗弁の一部が2011年に改正され、「性的独占欲や嫉妬から殺人を犯した者が抗弁を受けられる範囲を狭める」ことを目的としています。 2014年、ニューサウスウェールズ州の挑発に関する法律が改正され、極度の挑発の抗弁となり、故人の挑発行為が重大な起訴可能犯罪を構成していたことも必要で、自制心の喪失テストは「普通の人」の客観テストによって測定されなければならないとされました。

暴行・暴行事件の場合 編集

米国では、挑発が完全な防御として認められることはほとんどないが、州裁判所は、暴行・暴行事件の場合、挑発は依然として減刑または罪を軽くする要因であると判断している。 極めてまれなケースですが、十分な挑発行為によって被告人が罪に問われることはありませんでした。有名な例では、カリフォルニア州の検察官が、陰謀論者のBart Sibrelが彼に積極的に立ち向かい「臆病者、嘘つき、泥棒」と呼んだために彼の顔を殴り、Buzz Aldrinを暴行罪で告発することを拒みました。 皮肉なことに、英国の法律では、意図的に他人を挑発する行為は、Fear or provocation of violenceという罪名で、それ自体が犯罪であると見なされている

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