保護観察から「逃亡」するとはどういうことですか? 「不在者」は法令で定義されているわけではなく、地域矯正課(DCC)の方針で「監督官に所在を明らかにすることで監督を積極的に回避している犯罪者」と定義されています。 DCCは、すべての逃亡者の検索可能なリストをここで公開しています(ページ上部の「逃亡者」タブをクリックすると、姓や郡で検索できます)。 州全体では、保護観察を脱走した保護観察官は約12,000人で、全監督観察官の約10%にあたります。 これは、News & Observerが「Losing Track」シリーズで頻繁に引用した14,000人という数字よりは減っていますが、それでも明らかに多い数字です。 この数字が高いままの理由のひとつは、地方検事とDCCが、何年も前に失効したはずの事件であっても、リストから誰かを排除したがらないからである。 後述するように、保護観察処分者がいつか出てくるかもしれないのに、管轄権を維持するためには、それ以外に方法がないのである。 つまり、1万2000人の保護観察者リストの中には、間違いなく「積極的に監視を避けている」悪人が相当数含まれているのですが、おそらく、住所を変えたり州外に引っ越したり、結婚して名前が変わったり、入院したり、死んだりしたリスクの低い人たちも相当数含まれているのでしょう。 いずれにせよ、数十年前の一握りの事例から、平均的な保護観察違反の解決に7カ月かかるように見える理由を説明しなければならない裁判所職員も含め、誰にとっても悪い状況だ。 話がそれました。
最初の質問に戻りますが、保護観察を逃れるとはどういうことでしょうか? G.S. 15A-837(a)(6) では、被害者が監督を逃れた場合、72時間以内に犯罪被害者に通知する義務をDCCに課していますが、先ほど言ったように、一般法令では逃亡については全く触れられていません。 しかし、保護観察者が門限を守らなかった瞬間に逃亡者となるわけではないので、それは難しいかもしれません。 DCCは、このような要件をすべて満たした上で、ある人物が逃亡したとする報告書を提出したとします。 執行猶予の明示条件として「逃亡しないこと」を掲げている人がほとんどいないのは問題でしょうか。 いいえ、状況にもよりますが、逃亡はおそらく複数の保護観察条件-G.S.15A-1343(b)(2)(管轄内にとどまる)、G.S.15A-1343(b)(3)(指示に従って保護司に報告)、その他特定のケースでの条件違反に該当すると思われます。 また、最近の控訴裁の判例によれば、違反行為の告知は、たとえ特定の条件と結びついていなくても、G.S. 15A-1345(e) に基づく違反容疑について保護観察者に十分な告知を与えるものであることが分かっている。 State v. Hubbard, __ N.C. App. __ (2009).
最後に、不在者違反は、すべての保護観察違反に適用される管轄権要件から免除されないことに留意されたい–たとえ、保護観察者が見つからないために、州がまさに監督期間満了前に審理を行うことができないとしても、である。 G.S. 15A-1344(f)にある、裁判所の活動能力を維持するために保護観察期間満了前に州が書面による違反報告を提出するという要件は、逃亡者にも等しく適用されるものである。 州対ハイ裁判、183 N.C. App. 443 (2007). 従前の法律では、逃亡の事実は、州が「保護観察者に通知し、審理を早期に実施するための合理的努力」をしたか否かの裁判所の判断に関係したかもしれないが、昨年成立した法律(S.L. 2008-129)により、2008年12月1日以降に行われる違反審理の要件が廃止された。 そのため、State v. Black, __ N.C. App.のようなケースもある。 677 S.E.2d 199 (2009) (州が必要な「合理的努力」をしなかった場合、裁判所は被告の保護観察期間満了後に保護観察を取り消す管轄権を有しないとした)のような事例は、すでに控訴のパイプラインにあるものを除き、絶滅するはずである