デポジションの不正行為については、以前にも何度か「鉢植えになれ」という投稿で書いています。 デポジション・コーチングと証人尋問に対する制裁」、「弁護士は証人尋問のためにデポジションを中断することができるのか? 今日の投稿は、由緒ある「書式に対する異議申し立て」と、弁護士がその「書式」に対する異議申し立ての本質を詳しく説明することが許される、または要求される範囲についてです。 以下に述べるように、判例の重みからすると、形式的な異議を申し立てる弁護士は、デポジションを受ける弁護士が詳しく説明するよう求めない限り、「形式に異議を申し立てる」以上のことを言うべきではないと思われます。
デポジションから発生する制裁動議のほとんどは、証人を擁護する弁護士が、デポジションを妨害するほど多数の、または証人に別の答えを与えるよう指導するほど冗長な異議を唱えながら、デポジションに介入することを含みます。
連邦民事訴訟規則30(c)(1)は非常に明確で、「供述者の尋問と反対尋問は、連邦証拠規則に基づいて裁判と同様のやり方で進められる」…のです。 Fed. R. Civ. P. 30(c)(2)も同様に露骨です。宣誓証言では、「異議は、議論的でなく、示唆的でもない方法で簡潔に述べなければならない」のです。 さらに、連邦裁判所での宣誓証言は、「通常の規定」(通常、質問の形式に対するものを除くすべての異議が維持される)で行われるため、宣誓証言者を弁護する弁護士は、特権の保持またはこれらの「形式」の異議を維持するために必要なこと以外はほとんど話す必要がないのです。 裁判所は、不適切な方法で「異議申し立て」をして証人を指導した弁護士を繰り返し制裁してきました。それは、質問が「あいまい」であるとか、「推測したくない」とか、実際には知っている答えを「知らない」と言うように証人に合図するものです。
以上のことから、倫理的配慮のあるほとんどの弁護士は、デポジションで単に「形式に異議あり」と言うだけにとどめ、それ以上はほとんど言わないのです。 そこで、Adam Glazer のこの投稿を見つけ、かなり心配になりました。「形式的な異議を主張して権利放棄を回避しようとする人は、実際には逆であるかもしれない」
Glazer は、次の文言を含む 3 つの別々の地方裁判所の意見を引用しました:

  • 「『形式』に対する異議は『不適切』に対する異議と同様、異議者がその質問に問題があると曖昧に示唆するだけのものでしかない。 それ自体は異議申し立ての理由にはならず、また、いかなる異議申し立てを保持するものでもありません。” Sec. Nat. Bank of Sioux City, Iowa v. Abbott Labs., 299 F.R.D. 595, 601 (N.D. Iowa 2014)(PDF copy here – I couldn’t find a link to the full opinion anywhere).
  • “f a question is propounded in an improper form, the objection should be concisely stated on the record during the deposition, that provide the reasonable opportunity to correct the form of the question,”(「質問形式は不適切である」)は、質問者がその質問を修正できるような妥当な機会を与えられる方法でありながら、宣誓証言中にその異議を簡潔に述べるべきである。 これを行わなかった場合、異議は放棄される。 Henderson v. B Precast & Pipe, LLC, No. 4:13-CV-528 CDL, 2014 WL 4063673, at *1 (M.D. Ga. Aug. 14, 2014).
  • “Objections to form must enough explain the objection so that the interrogator can be revise the question and avoid the problem.” (質問者が質問を訂正して問題を回避できるように、形式に対する異議申し立てを十分に説明しなければならない。 Wise v. Washington County, No.101677 (W.D. Pa., March 7, 2014).

きゃーーー!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!? その文言は確かに問題であり、ほとんどの弁護士が通常の「書式に異議を唱える」慣習を考え直すきっかけになるのは間違いないでしょう。 しかし、そのアプローチには大きな問題があります。
仮に、デポジションを弁護する弁護士を「通常の規定」と同様に「形式的な異議」に限定したとしても、その「形式的な」異議には、

「誘導尋問、根拠の欠如、証拠にない事実を仮定、質問の誤認または誤解、無回答、個人の知識の欠如、弁護士による証言、推測、質問と回答、議論的質問、質問の範囲を超えていた証人の答え」等が含まれます。”

NGM Ins. Co. v. Walker Const. & Dev., LLC, No. 1:11-CV-146, 2012 WL 6553272, at *2 (E.D.Tenn. Dec. 13, 2012).
数ヶ月以上仕事をしたことがある訴訟関係者は、これらがデポジションで最悪の問題を引き起こす同じタイプの異議であることを認識しているはずです。 実際、「鉢植え」の投稿で長々と引用した LM Ins. Corp. v. ACEO, Inc. では、裁判所の制裁命令の主な根拠は、ある質問が「推測的」であると異議を申し立てることによって、弁護士が証人を指導しようと繰り返し試みたことでした。 この異議申し立ては、必然的に証人が回答について「推測」したくないと言うように仕向け、LM Ins. Corp.の裁判所は、これらの異議申し立ては証人を指導するために行われたと判断しました。
もし裁判所が、デポジションを弁護する弁護士に対して、記録上で異議申し立ての根拠を「説明」するよう要求するなら、プロフェッショナルで礼儀正しく、倫理的に行動しようと最善を尽くしている弁護士でさえ、デポジション中、おしゃべりを始めざるを得ないと感じるでしょう。 さらに悪いことに、倫理的に問題のある弁護士は、それを口実に宣誓証言を妨害し、証人を指導するようになります。 Steven Callahanは、Sec. Nat. Bank of Sioux Cityの意見についても同様で、「『異議申し立て、フォーム』ルートは、宣誓証言をより迅速に行うことができ、証人を『指導』するために使うことはできない(少なくとも、異議申し立ての『根拠』(例えば、『推測を求める』、『伝聞』など)を述べるほど簡単に証人を指導するために使うことはできない)」と論じています。 完全に同意します。 私たちが一番避けたいのは、デポジションを守る弁護士が、証人が質問に答える前に自分たちの「説明」を始めるよう促すことです。
では、これらの意見をそれぞれ詳しく見てみましょう。 この3つのケースのうち、Sec. Nat. Bank of Sioux Cityは、3つの事例のうち、圧倒的に綿密な議論がなされており、Federal Reporterに掲載されたのはこの1つだけである。 Bank of Sioux Cityは、Mark W. Bennett判事の尽くした意見と、Steve SusmanとTom Melsheimerによる説得力のあるアミカス・ブリードの支持にもかかわらず、控訴され、800 F.3d 936 (8th Cir. 2015) と逆転された。 とはいえ、第8巡回区のは、タイミングと通知に関する他の理由で逆転し、実質には触れていない。 このように、本件は逆転したものの、連邦地裁の主張は検討に値する。
Bennett判事は、連邦民事訴訟規則が「『形式』が独立した異議申し立てであるという概念を支持していない」と結論づけた。 … 規則30や32の条文には、弁護士が「形式」に異議を唱えるだけで、「形式」の異議の宇宙を維持することを示唆するものはない。 299 F.R.D. at 602. しかしながら、Bennett判事は、「しかし、すべての裁判所が『形式的』異議申し立てに関する見解を共有しているわけではないことを認識している。 実際、一部の裁判所では、弁護士が宣誓証言中に不特定多数の『形式的』な異議申し立てを行うことだけを明確に要求している。 と述べている。 at 603 (cited cases from E.D.La, D.Kansas, S.D.N.Y., E.D.Tex. and D.Minn.)
私にとって、この事件を理解する鍵は、全文脈から来るものである。 Bennett判事は、デポジションを妨害するために根拠のない異議申し立てを行った弁護士を制裁しなかった理由、つまり、多くの地区で単なる「異議申し立て」が要求されるため、異議申し立てフォームについての長い説明を行っただけである。 Bennett判事が結論付けたように、「弁護士の『形式的』異議申し立ては、しかし、証人のコーチングと過度の割り込みという他の2つの問題を増幅させた」のである。 以下に述べるように、弁護士の宣誓証言の行動のこれらの側面は、制裁を受けるに値する。 603-04頁(原文強調)。 言い換えれば、Bennett判事は、詳細な説明のない形式的な異議を明らかに嫌っているが、詳細な説明の欠如により異議が実際に放棄されたかどうかという問題は提示されておらず、同様に、”弁護士に異議の根拠を述べるよう求めることは、弁護士が異議の根拠を増幅または主張する「話す異議」を求めることと同一ではない “と弁護士に助言している。 Id. (このケースでの制裁対象行為の詳細については、Bohdan Ozarukによるこちらの記事を参照)
HendersonとWiseは、我々が最も気になる問題、つまり、詳しく説明せずに単にフォームに異議を唱えるだけで裁判時に異議を保持するに十分かどうかを判断している。 両者ともそうではないとした。 したがって、我々は両事件を慎重に検討する必要がある。

Objections to Form. デポジション中のいくつかのポイントで、原告は投げかけられた質問の形式に対して異議を唱えたが、その異議においてなぜその形式が不適切であるかについての主張をさらに具体化せず、ワイズ氏はそれを受けて証言した。 形式に対する異議申し立ては、尋問者が質問を修正して問題を回避できるように、十分に説明しなければならない。 8A Federal Practice and Procedure § 2156, 681.

しかし、訴訟関係者にとっての問題は、裁判所の命令には実際の質問そのものが含まれていないため、異議が本当に放棄されたのか、あるいは異議はとにかくメリットがなかったのかが分からないことである。
Wright & Miller’s Federal Practice and Procedureへの言及は興味深く、Fed.R.Civ.P. 30 と Fed.R.Civ.P. 32 の相互作用によって生じる苛立たしい対立を提起しています。 規則30は、弁護士が「非論争的かつ暗示的でない方法で簡潔に」異議を述べなければならないと明確に命じているが、規則32(d)(3)(B)は、「口頭審理における誤りまたは不正に対する異議は、それが宣誓証言の取り方、質問または回答の形式…に関連し、宣誓供述中に適時に行われない場合は放棄される」と定めている。「
Federal Practice and Procedure § 2156が認識しているように、

規則32(d)(3)の適用は、異議が「非議論的かつ非勧誘的方法で簡潔に述べられる」ことを指示する、規則30(c)(3)の1993年の修正によって影響を受ける可能性がある。 この規定は明らかに、デポジションから不必要に長い異議を取り除くことを意図しているが、規則32(d)(3)(B)の目的を果たすために十分な説明を許可すると解釈されるべきである-すなわち、異議申し立ての根拠を尋問者に通知し、それによって問題を回避するために質問の修正を可能にするのに十分である。 フォームに対する異議が放棄されたとする唯一のケースは、Batelli v. Kagan & Gaines Co., 236 F.2d 167 (9th Cir. 1956)である。 Batelliは、規則30(c)(3)が改正される約40年前に決定されたもので、以下のように述べたのみである:

Batelli の異議は、もしあれば、以前のデポジションで与えられた損害に関する答えを今回のデポジションに取り込むことを許可したKaganに提出された質問の形式に関するものであった。 しかし、それは民事訴訟規則32(c)(2)の下では、デポジション取得時に異議を唱えない限り、放棄されるものである

Batelli, 236 F.2d at 170 (9th Cir. 1956). この命題について裁判所が最後にBatelliを引用したのは、規則30(c)(3)の改正の15年前である1977年であった。 United States v. Kearney, 560 F.2d 1358, 1364 (9th Cir. 1977)を参照のこと。 これはほとんど説得力がなく、私は連邦実務および手続き§2156は、少なくとも、Bennett裁判官の意見によって引用された、弁護士がフォームに対する異議を詳しく述べることを禁止する判例を反映するために更新されるべきだと思う。
Hendersonに移り、以下は地方裁判所の分析の全体である。 しかし、1つの問題については、さらに詳しく説明する必要があります。 被告の弁護士は、さまざまなデポジションで、「形式」に基づいて異議を唱えると一般的に発表しています。 この異議申し立ては、それだけでは意味がなく、連邦民事訴訟規則が想定していることに反しています。 当事者が宣誓証言で述べたい異議は、宣誓証言が行われる際に、記録上で簡潔に述べられなければならない。 Fed.R.Civ.P. 30(c)(2)。 しかし、すべての異議申し立てが、宣誓証言が行われるときに行われる必要はありません。 一般的に、宣誓証言中に修正可能な異議事由を質問者に警告するような異議のみ、宣誓証言時に行う必要があります。 Fed.R.Civ.P. 32(d) (3)(B)。 したがって、不適切な形式で質問を投げかけられた場合は、質問者に質問の形式を修正する妥当な機会を提供する方法で、宣誓証言中に記録上で簡潔に異議を述べるべきです。 これを行わなかった場合、異議は放棄されます。 形式に対する異議」を表明するだけでは、必ずしも異議は維持されません。 形式に対する異議申し立て」が、質問者が問題を修正できるように、形式のどこが問題なのかを示さない場合、それは、異議申立人が質問を「異議あり」とみなすという声明に過ぎなくなる。 デポジションで質問者に質問の欠陥について何の手がかりも与えなかったのに、質問の形式のどこが問題であるかを事後に詳細に説明する膨大なブリーフを提出することを認めることは、ルール 32 と矛盾しており、公正、迅速、かつ安価な方法で訴訟を解決することに反する。

Henderson 事件での異議を見つけました (ECF 71) が、なぜ裁判所が感銘を受けなかったかがわかります。 以下はその例です:

Q. 鶏の箱の写真です。 見つけたら陪審員に見せるために掲げておくよ。 それなんだけどね。 まあ、掲げてもいいけど。 すぐに参照する必要があるかもしれません。 息子が聞きたいんだけど、そのチキンが食べられたように見える?

MR. MEDLIN: Object to form.

Q. (by Mr. C. Gower) あなたはそれについて証言する資格がないかもしれません。 あなたはチキンを食べたことがありますか?

A. Yes, sir, I have.

警官は、2つのチキンの箱を見て、明白なことを述べるように求められている。

Fed. R. Evid. 401 – Not relevant to any relevant opinion and testimony.

ECF 71, page 7. 18輪車が左側車線から右折した事件に、なぜ食べかけのチキンの箱の写真が関係しているのか、なぜ弁護士が証人に「このチキンは食べかけに見えるか」と尋ねる必要があったのか、私にはさっぱり分からない。しかし、この特定の証言がなぜ連邦裁判所の審理前の証拠調べを受ける必要があったのかも、分からない。 もし私が何百もの民事・刑事事件の訴訟事件を管理する連邦判事であったなら、このやり取りが私の訴訟事件に載るのを見るのは少しばかり迷惑なことだろう。
別の例:

Q. わかりました、先生。 ここでちょっとおさらいをさせてもらうと あなた方は彼らの後ろにいた、そして18輪車は左折信号を出し、そして18輪車は左車線に入った、-18輪車は完全に左車線に入ったのか? MEDLIN:- Object to form.

Fed. R. Evid. 611 – Leading question / Lawyer is telling the story / Suggesting the answer or agreement.

この質問は紛れもなく「誘導」ですが、Fed.R.Evid 611(c) により「証人の証言を展開するために」尋ねられたことも明らかです。 さらに、もし証人がそれに同意するならば、何が問題なのでしょうか?

つまり、すべてです。 Wise や Henderson の裁判所が、未公表の意見で、弁護士が突然、異議申し立ての可能性のある質問に遭遇するたびに、異議を述べ、証人を指導し始めることを要求したとは思えません。 どちらも、異議申し立ての弁護士が気に入らない質問をすべて排除するための道具として「形式への異議申し立て」が使われることに、裁判所が当然ながら腹を立てた例だと私は考えています。
私の謙虚な意見では、規則30と規則32を調和させる適切な方法は、Cincinnati Ins. Co. v. Serranoが推奨するアプローチを採用することです。「示唆的な発言に対する異議を避けるためのそのような異議は、相手方の弁護士が異議についてさらに明確にするよう要求しない限り、『形式に対する』異議に限定すべきである」。 No. 11-2075-JAR, 2012 WL 28071, at *5 (D. Kan. Jan. 5, 2012)(emphasis added); accord Druck Corp. v. Macro Fund (U.S.), No. 02 CIV. 6164 (RO) (DFE), 2005 WL 1949519, at *4 (S.D.N.Y. Aug. 12, 2005) (“Any ‘objection as to form’ must say only those four words, unless the questioner asks the objector to state a reason.”). 強調は追加)
規則32の要点は、「迅速に異議を唱えれば、回避、除去、または治癒されたかもしれない」問題を回避することである。 連邦実務および手続§2156。 弁護士が「書式に対する異議申し立て」のみを言うことを制限することは、妨害または指導の問題を回避し、デポジションで弁護士に問題を解決する責任を負わせ、むしろ後で裁判所に問題を負わせることになる。
このアプローチに従えば、弁護士が質問をして、フォームに対する異議を受け取ったとき、弁護士は以下のいずれかを行うことができます。

  • そのまま質問を続けることで、コーチングのリスクは回避できますが、フォームに対する潜在的な異議によって、後で質問が除外されるリスクがあります。または、
  • 異議のある弁護士に説明を求め、それによって質問する弁護士が質問を訂正し、述べられた理由に異議を限定できるのですが、コーチングのリスク(または質問する弁護士が証人に部屋を出るよう求めた場合、遅延)の可能性もあります。

この問題をデポジションを取る弁護士の手に委ねれば、コーチのリスクを避けつつ、異議申し立ての性質に関する混乱によって生じる問題を排除することができます。
この問題は、弁護士がデポジションでの最後の問題まで自由にやりあうか裁判所を悩ませるか、ケースバイケースに委ねるべきものではありません。 ある裁判所が最近訴えたように、「書式による異議申し立てが適切かどうかについては、連邦地裁全体で一貫性がなく、したがって、これは裁判所が当事者のために解決する必要のある問題ではない」のです。 裁判所は、当事者は連邦地裁全体で見解が分かれていることを認識し、宣誓証言を一時停止して裁判所に指導を求めず、独自に問題を解決すべきだったと説明しています。” Cohen v. Trump, No. 13-CV-2519-GPC WVG, 2015 WL 2406094, at *2 (S.D. Cal. May 19, 2015)(Yes, the “Trump” there is that Trump; the case is about “Trump University”).

(「トランプ大学」)。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。