2 外国から米国に輸入される際に法律で徴収されるのと同じ関税、通関、税金を米国以外の港からプエルトリコに輸入されるすべての物品に対して徴収し支払うことを要求した

3 プエルトリコと米国の間で移動する物品に一時的な関税を実施した。 この関税は、「政府の必要を満たす」のに十分なプエルトリコの立法府による地方税の実施時、または1902年3月1日に失効するよう設定された。

4 第2節に基づいて集められた関税は、立法府が完全に確立するまでプエルトリコの人々の利益のために基金に入れられ信託されると規定された。

6 プエルトリコの首都をサンフアン市と定め、政府の所在地をそこに維持することを定めた。

7 スペイン市民であるプエルトリコの住民で、1899年4月11日までプエルトリコに留まることを決めた者とその子供はプエルトリコの市民とみなされ、米国の保護を受ける資格を有することを定めた。

11 島のスペイン通貨を米ドルに交換することを規定。

13 スペインから割譲された米国政府が保有するすべての財産を、新たに設立されたプエルトリコ政府の設立時に譲渡する仕組みを規定しました。

14 プエルトリコの市民に適用する場合、内国歳入法を除いて米国の法令を適用することを規定しました。

15 新政府が移行の過程で実施されたあらゆる法律を改正または廃止できるようにした。

16 米国と同様の司法制度を確立し、すべての政府職員が米国憲法とプエルトリコの法律の両方を支持する宣誓をするよう規定した。

17 知事の肩書きを持つ最高責任者を設置し、米国上院の助言と同意を得て米国大統領が任命し、任期は4年とした。

18 プエルトリコの知事のために、米国上院の助言と同意を得て米国大統領が任命する執行評議会を設置し、任期は4年。

27 二院制議会を設置し、一方の院は18で設置した執行評議会と任期2年の35人の選挙議員から構成される。

28,29 立法機関のメンバーの総選挙を規定。

30 立法機関の役職要件を規定。

31 法案が法律になる仕組みを規定。 法案はどちらかの院で提案することができるが、法律となるためには両院の多数決で可決されることが必要である。 両院で可決された法案は知事に提出され、知事の署名を得る。 知事の署名がなされると、その法案は法律となる。 知事が法案に署名しないか、拒否権を発動した場合、立法府は3分の2の多数決で拒否権を覆すことができる。 立法府が可決したすべての法案を米国議会に報告することを義務づけ、米国議会がそれらを無効にできるようにした。

33 当時の既存の裁判所制度を正式な裁判所制度に移行することを規定した。

34 プエルトリコの合衆国地区を創設し、合衆国上院の助言と同意を得て合衆国大統領が任命する4年の任期の地方判事を設置した。

38 輸出関税を賦課・徴収しないようにした。 ただし、立法機関は政府の一般目的のために税を実施し、公的信用を保護し、1899年8月8日のハリケーンによる産業状況の救済のために陸軍省の緊急資金から支出された資金を合衆国政府に払い戻すことができる。

39 任期2年の米国居住コミッショナーの地位を創設した。

40 プエルトリコの3人の市民から成る3人の委員会を創設し、米国上院の助言と同意を得て米国大統領によって任命された。 委員会の任務は、「単純で、調和のとれた、経済的な政府」を実現するために、プエルトリコの法律、手続き規則、自治体制度の編集と改定を行い、正義を確立し、その迅速で効率的な管理を保証し、教育と公教育の一般制度を発足させ、建物と資金を提供し、課税とすべての収入調達方法を平等化、簡素化して、共和制政府の利益をプエルトリコの全住民に確保、拡大するのに必要となる他のすべての規定を設けることであった。 この委員会の最終報告書は、この法律の成立から1年以内に合衆国議会に提出されることになっていた

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