フロリダ州居住者が遺言を作成せずに亡くなった場合、フロリダ州遺言検認法にある遺留分継承法が、亡くなった人の検認相続財産を誰が継承するかを決定する。 以下は、様々な状況におけるフロリダの遺留分継承法の要約です。
配偶者および/または子孫
故人に配偶者および/または子孫(子供、孫、ひ孫など)がいる場合、どうなるかを説明します。):
- 配偶者と子孫に遺され、その全員が配偶者の子孫であり、遺された配偶者に他に子孫がいない場合。
この場合、生存配偶者は亡くなった人の検認遺産を100%相続することになります。 - 配偶者と子孫に遺され、そのうちの一部は遺族の子孫ではない
この場合、亡くなった人の子孫の一部は遺族の子孫ではない(言い換えれば、亡くなった人には前の結婚や交際相手の子供がいた)ので、スタープにより遺留分は配偶者が2分の1、子孫は残り2分の1を相続することになります。 - 配偶者と子孫の全員が生存しているが、生存配偶者に亡くなった人の子孫でない子孫がいる
この場合生存配偶者に亡くなった配偶者の子孫でない子孫がいるので(言い換えれば。 遺族に先妻との間に子供がいる場合、遺族は遺言による遺産の2分の1を相続し、故人の子孫は残りの2分の1を相続することになります(スタープ)。 - 配偶者に先立たれ、子孫はいない
この場合、生き残った配偶者は遺言による遺産の100%を相続します。 - 下孫に先立たれ、配偶者はいない
この場合、亡くなった人の下孫は、スタープにより遺言による遺産を100%相続します。
配偶者や子孫がいない場合
死亡した人に配偶者や子孫(子、孫、ひ孫など)がいない場合はどうなりますか。
- 両親がいる場合
この場合、両親がともに生存していれば、亡くなった人の遺言による遺産を均等に、生存していれば、両親が100%相続することになります。 - 兄弟姉妹または兄弟姉妹の子孫が生存し、父母がいない
この場合、亡くなった人の兄弟姉妹と亡くなった兄弟姉妹の子孫(甥姪)は、スタープにつき、遺言相続財産の100%を相続することになります。 - 両親、兄弟姉妹、兄弟姉妹の子孫に遺族がいない
この場合、遺言による遺産は、次のように、2分の1が亡くなった人の父方の家族に、残りの半分が亡くなった人の母方の家族に行くように分けられます:
(a) 祖父と祖母に平等に、またはそのうちの遺族に渡すこと。
(b) 祖父や祖母がいない場合、叔父や叔母、亡くなった叔父や叔母の子孫(いとこ)に、スタープごとに。
(c) 上記のように父方の遺族がいない場合や母方の遺族がいない場合、遺言による遺産はすべて上記の順序で相手方の家族に行くことになります。
(d) 上記のように両側に遺族がいない場合、検認遺産の全部は、亡くなった配偶者が被相続人と死別し、その後遺留分を得たかのように、亡くなった人の最後に亡くなった配偶者の家族へ行くことになる。
- Not survived by any family members as above
もし故人に上記のような遺族がいない場合、遺言検認遺産はすべてフロリダ州に帰属することになります。 escheatされた財産は売却されなければならず、売却代金は州の最高財務責任者に支払われ、州の学校基金に預けられる。
以前のフロリダ州遺贈法
2011年10月1日、フロリダ州の遺贈法は遺族の取り分に関連して大幅に変更された。 したがって、故人が結婚していてこの日以前に亡くなった場合、相続人の遺留分を計算するために、以前の遺留分法を調べる必要がある。
何を受け継ぐか?
では、あなたの親族が遺言を残さずに亡くなり、その親族がフロリダ州の住民であった、またはフロリダ州にある不動産を所有していた場合、あなたは何を相続するのでしょうか? あなたがあなたの親類の財産の遺留分を受ける権利を有することを上記提示された情報に基づいて判断する場合でも、あなたは非常によく何も継承しないかもしれません。 なぜでしょうか? なぜなら、あなたの親族が遺贈以外の財産をすべて残していたり、あなたの親族が死亡時に負っていた債務が検認不動産の価値を超えていて、不動産が債務超過になっているかもしれないからです。
フロリダ州の遺贈相続人としてのあなたの法的権利がわからない場合は、フロリダ検認弁護士に相談してください。
この記事に含まれる情報は税金または法律のアドバイスではなく、それらのアドバイスに代わるものではありません。 州法および連邦法は頻繁に変更されるため、この記事に記載されている情報は、ご自身の州の法律または最新の法律の変更を反映していない可能性があります。 最新の税務または法律に関するアドバイスについては、会計士または弁護士にご相談ください。