これはイギリス議会の最初の決定の一つで、ニューイングランド植民地での組織的密輸を実質的に後押しするものであった。 同時に税関職員の汚職を助長した。 1733年の糖蜜法は、西インド諸島の砂糖プランテーションを保護する目的で、イギリス議会がアメリカ13植民地に対して制定したもので、イギリス以外の国、特にフランスとの植民地貿易を取り締まるために、新たに外国産糖蜜を対象とした法律を制定した。 この法律は歳入増を目的としたものではなく、当時のイギリスの商業政策の一環であり、航海法の延長線上にあるものであった。 糖蜜は各植民地から大量に輸入され、特にニューイングランドではラム酒の製造に使用され、他の植民地へ輸出され、高収益で繁栄した。 ニューイングランド植民地はジャマイカとバルバドスだけでなく、スペインとフランスの植民地であるサントドミンゴとマルティニークなど、イギリス以外のプランテーションからも糖蜜を輸入していたのである。 イギリスは、西インド諸島の植民地はその植民地を供給するのに十分な量を生産していると主張した。

サトウキビを砂糖と糖蜜に製造する西インド諸島のプランテーション

フランスやスペイン植民地のより肥沃な土地に対してイギリスの砂糖黍生産者はうまく対抗できなかったのである。 イギリスの生産者は、公正な貿易の代わりに、自分たちの市場を守ろうと考え、外国産の糖蜜に課税するよう議会に働きかけた。 1733年12月25日、糖蜜法が施行され、イギリス以外の植民地から輸入される糖蜜に1ガロンあたり6dの関税が課せられた。

ラム酒の製造者は、糖蜜の供給とその価格の上昇が製造能力に影響し、すでに競争の激しい市場で市場シェアを失うことを恐れた。 もし関税が支払われれば、その価値の100%に相当する。 植民地のビジネスマンたちは、フランスやスペインの植民地から糖蜜を安く密輸することで、この法律を迂回した。 ニューヨークやマサチューセッツでは通関のための賄賂が1ガロンあたり半ペニーになるのが通例で、この貿易は長年にわたって繁栄したが、イギリス当局はこれを真剣に執行しなかった

法律は初年度に330ポンドを徴収したが、1738-1741年の間は毎年76ポンドに落ち込み、その管理コストを大幅に下回った

1763年に当時貿易理事会の会長だったチャールズ・タウンシェントがこの法律を利用して植民地からの歳入を上げることを提案した。 彼は、糖蜜1ガロンあたりの税率を6ドルから2ドルに引き下げることを提案した。 商人たちに密輸の代わりに安い税金を支払わせ、1763年のホバリング法で強制的に徴収するためである。 翌年、糖蜜法は砂糖法に取って代わられ、税額は3ドルに設定された

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