量刑哲学の文脈で使われる場合、「無能力化」という用語は、刑を受けた者が将来犯罪を犯すことを積極的に防ぐという点で、刑の効果を意味する。 この概念は、犯罪者が自分の犯罪の具体的な結果を理解させるために処罰される具体的抑止論とは異なるものである。 無能力化とは、犯罪者の犯罪を犯す能力を奪うことで、将来の犯罪を防止することを目的とする。

この理論によれば、犯罪者は更生されない。 犯罪者が刑務所に入れられるのは、自分の行為の結果を教えるためではなく、犯罪に手を染めることができないような環境下に置くためである。 刑務所では、犯罪を犯した社会から物理的に引き離すことで、囚人を無力化する。 終身刑、スリーストライク、常習犯法などは、すべて無能力化の例である。

18 U.S.C.S. § 3553に従い、刑事判決の目的の1つは、”被告人のさらなる犯罪から公衆を保護する “ことである。 この条項の目的を達成するための措置として、泪を流すことができる。

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