ミズーリ州では、子供が高校卒業(またはGEDプログラム修了)後の10月1日までに職業教育または高等教育機関に入学した場合、子供がプログラムを修了するか21歳になるまで(どちらか早くなった方)チャイルドサポートの義務が継続されることがあります。 しかし、子供は夏学期を除く各学期に少なくとも12時間の単位を履修し、再入学に十分な成績を収めなければならない。

学期中に週15時間以上雇用されている子供は、他のすべての要件を満たす限り、各学期に9単位時間まで履修しても子供の扶養資格を維持することができる。 また、発達障害と診断された子供、または身体障害や診断された健康問題により、必要な数の単位を履修する能力が制限されている子供は、その子供が職業教育機関または高等教育機関に入学して通っており、ここで述べた他の要件を引き続き満たしている限り、引き続き養育費を受ける資格があるものとします。

引き続き養育権を得るには、各学期の初めに、子供は職業教育または高等教育機関から提供された、各学期に子供が在籍し修了した科目、各科目の成績と取得単位、および次の学期に子供が在籍する科目と各科目の単位数を記載した教育機関からの公式文書を各親に提出しなければならない。 子供がこの要件を満たさない場合、養育費は必ずしも終了しませんが、支払う親は要件を満たさなかった学期について、裁判所に減免を求めることができます。 しかし、親権を持たない親が必要書類を正式に要求し、子供が30日以内に提出しなかった場合、養育費は滞納することなく終了し、養育費は復活することができなくなります。 また、子供または養育費を支払う義務のある親は、義務のある親が子供に直接支払いを行うよう指示する命令を修正するよう裁判所に請願することができます。

ミズーリ州の法律では、「職業教育機関」とは、学生が料金を徴収され定期的に授業を受けている中等後教育または学校教育のことを指します。 「

養育費の変更または終了は自動的に行われないことに注意してください。養育費の義務を変更または終了するために、要求側は裁判所に申し立てを行う必要があります。

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