CHAPTER 62
FORMERLY
HOUSE BILL NO. 156
AS AMENDED BY
HOUSE AMENDMENT NO.1
AN ACT to AMENDLE 4 OF THE DELAWARE CODE RELATING TO ALCOHOLIC LIQUORS.
BE IT ENACTED BY THE GENERAL ASSEMBLY of the State of DELAWARE:
§709 特定の時間における販売禁止(Prosit the sales at certain times.)
(a) 製造業者または輸入業者は、本タイトル第501条に基づき免許を受けた事業者は、本節(f)が適用される場合を除き、日曜日、感謝祭、復活祭、クリスマス、本節(d)に定める祝日、または長官の規則または規制により定められた時間以外の時間に酒類を販売または配達してはならない。
(b) 店舗での店外消費用の蒸留酒、ワインまたはビールのアルコール飲料の販売免許の保有者は、感謝祭、復活祭、クリスマス、本節(d)で指定された祝日、または午前1時から午前9時の間に、これを販売または配送してはならない。 人口5万人以上の自治体は、本項に従って自治体の境界内における販売を、自治体の条例により日曜の最大4時間まで制限することができる。 人口5万人以上の自治体では、自治体の条例により、日曜日以外の曜日の閉店時間を早めることができる。ただし、その条例はデラウェア州憲法および連邦憲法に合致し、かつすべての企業を公平に扱うものでなければならない。 10月から12月の間、店外消費用酒類販売免許の保有者は、月曜から土曜は午前8時、日曜は午前10時から販売を行うことを許可されるものとする。
(c) 店内消費のための酒類販売免許の保有者は、午前 1 時から午前 9 時の間にこれを販売してはならない。 ただし、日曜日、感謝祭、復活祭、クリスマス、本節(d)で指定された祝日には、酒類を販売するために営業することを要求されないものとする。
(d) 店やタップルームを含む店内消費または店外消費のアルコール飲料販売免許の保有者で、日曜日にアルコール飲料を販売したい者は、集会免許を除き、日曜日にアルコール飲料を提供する特別免許発行のために2年ごとに500ドルの免許料を支払うものとし、これは免許取得者に求められる他の免許料に追加されるものとする。 ライセンシーが店内消費と店外消費のための販売ライセンスを保有している場合、日曜日にアルコール飲料を提供することを望むなら、1つの特別ライセンスを購入することだけが求められる。
(d) 本節において、以下のものは休日とみなす。
クリスマス前の日曜日と元旦前の日曜日が休日とみなされない場合、蒸留酒、ワイン、ビールの販売は午後1時~5時の間にのみ行うことができる。
(e) 夏時間が観察されるこの州の自治体およびその他の政治部門においては、法律で認められているか慣習であるかにかかわらず、夏時間が存在する期間、この節で述べた時間に夏時間が適用されるものとする。
(f) 本節(d)にかかわらず、輸入業者または蒸留酒、ワインもしくはビールの販売免許保持者は、ビールの冷蔵および調剤のための常設装置を備えた自動車で、日曜日に免許を受けた集まりにのみビールを配達できる。ただし、当該免許保持者は最初に委員会にその配達を通知しているものとする。
(g) 本節(d)に基づく日曜日の販売の禁止は、デラウェア州のワイナリーおよび農場ワイナリーを除外するものとし、彼らは本号第708条に基づき、日曜日の正午から午後6時の間に、店外での消費のために合法飲酒年齢の者に製品を販売することができる。
(h) 本節(d)の規定にかかわらず、店舗またはタップルームでの蒸留酒、ワインまたはビールの販売免許保有者は、免許保有者の裁量で、日曜日の正午から午後8時までの間に蒸留酒、ワインまたはビールを販売することができる。 第10条 日曜日に営業することを選択した店舗または酒屋での蒸留酒、ワインまたはビールの販売免許保有者は、店舗または酒屋の正面窓またはドアにその営業時間が目立つように掲示されていれば、委員への通知または委員からの事前承認なしに、自己の裁量により、他の週の1日の営業を停止しておくことができる。 人口5万人以上の自治体は、本款に従って自治体の境界内における販売を、自治体の条例で定める最長4時間までに制限することができる。 本款にかかわらず、店舗またはタップルームでの蒸留酒、ワインまたはビールの販売免許の保有者は、クリスマスおよびイースターの日曜日も営業を停止するものとする。
Approved June 30, 2015